国土交通省は9月10日、引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に関する、建築基準法第48条の建築物の用途規制違反に関する調査状況を発表した。今年1月より全国で実態調査を行ってきたが、今回の発表は8月31日時点の調査の状況をとりまとめたもの。
【ドライクリーニング業を営む工場の実態調査結果】
適合状況
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工場数
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ドライクリーニング工場数
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28,821
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用途規制の違反がないもの
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12,696
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(1)現行の用途規制に適合しているもの <(2)を除く>
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8,638
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(2)法48条ただし書き許可等の特例規定により用途規制に適合しているもの
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161
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(3)現行の用途規制に不適合だが、既存不適格であるもの
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2,676
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(4)都市計画区域外及び準都市計画区域外にあり、用途規制が適用されないもの
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1,221
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用途規制の違反があるもの
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14,479
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調査中のもの
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1,646
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都道府県別にみると、違反数が多かったのは東京都(2,493)、神奈川県(1,308)、大阪府(967)の順。
また、違反建築物における違反是正措置のひとつとして、建築基準法第48条の規定に基づく許可を受けることが想定されることから、各特定行政庁における許可の運用基準として、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去するために必要な安全対策措置にかかる技術的基準をとりまとめ、同日、技術的助言を特定行政庁に発出した。
【技術的助言の概要】
○安全対策を講じる違反建築物に対して建築基準法第48条許可を積極的に活用
○引火性溶剤の使用に伴う火災危険性に対する安全性確保にかかる基準を国が規定
<安全性確保にかかる技術的基準の概要>
- 引火性溶剤の保管方法等
- 洗濯機・乾燥機の安全対策
- 作業場の防火措置
- 安全対策(ソフト対策)
併せて工場そのものの立地制限や面積制限にかかる違反については、許可にかかる視点、考え方を提示
○是正に際しては社会通念上又は客観的に見て合理的な猶予期間を確保
○許可手続きの円滑化・迅速化を依頼
- 申請書類等の定型化を図ることによる申請者の負担の軽減、効率的な審査
- 特定行政庁における事業者からの相談等への適切な対応
- 建築士関連団体と連携した事業者の事務負担軽減に向けた財政的な支援
- 安全性確保の公益性を踏まえ、零細な事業者に対する手数料の減免の配慮要請
- 消防担当部局と連携し、消防法等の適用の有無等を予め明らかにしておく
- その他
厚生労働省は9月10日、国土交通省から引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応のための協力依頼がなされたことを踏まえ、各都道府県、政令市及び特別区衛生主管部(局)長あて協力依頼の通知を発出した。
【関連リンク:国土交通省報道発表資料】
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