平成24年11月5日、厚生労働省から「クリーニング所の届出に係る留意事項について」の課長通知が各都道府県衛生主管部局長あてに発出された。
個人事業主が相続以外(病気や高齢等)で事業継承する場合、現経営者が一度、廃業届を提出してから、承継者が新規開業届を出すという手続きとなっている。しかし建築基準法問題が顕著化してから、用途地域では承継者の新規開業届が受理されないケースも出てきていた。
そのため全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では、円滑な事業継承が進まないだけでなく、営業を継続することも困難になるとして、行政や関係議員への陳情を行ってきた。
これを受けて、今回の通知となったもの。今後、相続と同様な手続きが円滑に行われるようになる。
なお建築基準法に関しては建物に対する規制であり、事業者が変わっても既得権などに変化はなく、その建物が改善指導等を受けている場合はそのまま引き継がれる。