厚生労働省は今年4月1日から適用となる改正「クリーニング業の振興指針」を告示した。
振興指針はクリーニング業の振興を計画的に推進し、クリーニング業者の責務である「公衆衛生の向上」「利用者利益の擁護」のため、生衛法に基づき国が取りまとめた指針。昭和57年に告示されてから、5年ごとに見直し改正が行われており、今回の改正が7回目となる。
改正「クリーニング業の振興指針」では、平成30年度末までに達成すべき振興策の目標と営業者や関係機関(組合および連合会、指導センターおよび日本政策金融公庫)に期待される具体的な取組み方法が盛り込まれている。特に営業者の振興目標には、衣類の保全にかかわる総合的なサービス業としての情報発信や、高齢者に対応したサービスの拡充など、専門性や地域密着型のサービスが求められている。
なお、振興指針をもとに組合では振興計画を作成しており、これに基づき営業する組合員は、日本政策金融公庫の融資をより有利な条件で利用することができる。