クリーニング業法施行規則の一部が改正され、平成30年3月30日から施行されました。
(免許申請手続)
第四条 法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本
二 業務を行おうとする場所
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(免許申請手続)
第四条 法第六条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の都道府県知事(法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の行つたクリーニング師試験を受けた者にあつては、当該試験事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に申請しなければならない。
一 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)
二 業務を行おうとする場所を記載した書類
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