全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(小池広昭会長)は、台風第21号および平成30年北海道胆振東部地震の被害に関して、義援金を募らず災害見舞金制度を適用することを決定した。
また、大規模災害時に迅速に対応するために災害見舞金贈遺基準の見直しを行い、第9条「特例措置」の項目を設け必要に応じて理事会決議により災害見舞金贈遺基準に関わらず措置を講じることを可能にした。この改正を受けて、次のとおり組合への見舞金を災害共助会計より拠出する。
災害見舞金制度
台風、風水害、地震等により組合地域内において被災した組合員に災害見舞金を贈遺する制度。
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全ク連査定額
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贈遺金額
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30万円以上 50万円未満
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3万円
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50万円以上100万円未満
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5万円
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100万円以上
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8万円
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なお、以下の各項は見舞金贈遺の対象から外れる。
- 火災による被災
- 人間、動物に関する損害
- 物件の損壊または損傷以外の営業上の被災
- 前各号を除く一組合員の損害額が30万円未満である被災
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今般の台風および地震への特例措置
組合員(10名以上)に実害(30万円未満、ライフライン停止による7営業日以上の休業等を含む)のあった組合への見舞金(使途については組合に一任)。
実害があった組合員数×1,000円
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なお、10月11日時点の各組合の被害報告件数は以下のようになっている。
組合名
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被害報告件数
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台風
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地震
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北海道
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1
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9
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埼玉県
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1
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-
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東京都
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1
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-
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静岡県
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1
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-
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愛知県
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8
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-
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岐阜県
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4
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-
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滋賀県
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4
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-
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京都府
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153
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-
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和歌山県
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41
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-
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大阪府
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373
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-
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兵庫県
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252
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-
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合計
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839
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9
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両災害とも被害の全容がまとまるには、まだ時間を要する状況でり、全ク連は今後も組合員の被害の全容把握と復興支援につとめるとしている。
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