全国クリーニング協議会
会長 髙木 健志
新しい年を迎えることができた感謝の気持ちを込めて。
明けましておめでとうございます。
昨年を回顧すると、約2年にも及んだ新型コロナウイルスの収束が、国内では秋以降ようやく見え始めていた矢先、11月末に海外で新たに発見された変異株(オミクロン株)が日本にも上陸、新たな局面を迎え、まだまだ予断を許さない状況に、まずは一人ひとりが自覚と責任をもって日常生活を送ることが引き続き必要であると考えます。
Tokyo2020オリンピック・パラリンピックが、紆余曲折を経て約1年の延長の末、開催されました。全て無観客での開催となり、日本国民全体が参画し切れなかったこともあり、期待していたほど盛り上がらなかったことは残念でありました。
しかし、出場された選手の皆さんが、この約5年間血の滲むような努力を積み重ねられ、この一瞬のために全てをぶつけ挑まれた姿に、感動と勇気を与えていただいたことも実感するところであります。
衆議院選挙においては、たくさんの課題を抱えた中で、終わってみれば大きな変化・変革もなく、今後の岸田新政権の歩みには改めて注視していきたいところであります。
2022年は色々な「法改正」が行われます。
当業界はもとより各社それぞれに対応できるよう準備を整えていくことが必要です。
① パート・アルバイトに対する社会保険の適用の拡大(2022年10月~施行)
101人以上の企業で働くパート・アルバイトなどの短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。その中で、社会保険の対象外になることを希望するパートの場合、労働時間が減ることになり、新たなパート募集が必要になることが容易に考えられるため、早めの対応が求められるところです。
② プラスチック資源循環促進法への対応(2022年4月~施行)
特定される12品目の中には、クリーニングのプラスチックハンガーとポリ包装カバーが含まれています。プラスチック使用製品提供事業者に対し、7つの対応策への取り組みが求められており、当業界としては、クリーンライフ協会プラスチック資源抑制分科会において、クリーニング企業が行うべき具体的な指針を検討中で、2月のクリーンライフビジョンで発表される予定です。
③ インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応(2023年10月~施行、2021年10月より申請開始)
現在、課税売上高が1千万円以下で消費税の納税義務が免除されている企業に対して、課税事業者になるか、今まで通り免税事業者とするのか、の選択が必要になります。全協の会員各社さまは、殆ど課税事業者です。今回、注意すべき点は、自社のことだけではなく仕入先や取引先がインボイスを発行しない免税事業者の場合、免税事業者へ支払った消費税は、納める消費税から仕入税額控除の対象外になることです。場合によっては、仕入先の変更や消費税分の値引き交渉などを考えることも課題となります。
今年、長年にわたり全協が取り組んできた外国人研修生の期間3年制度の実現に関して、長引くコロナ禍により大きく環境の変化はありましたが、ようやく実現できるところまでたどり着きました。
この2年間クリーニング業界はコロナの影響で全国的に大きな打撃を受け、今後においても全回復は難しいと言われています。更に原油価格の高騰などの影響から資材関係もほぼ全てのものが値上がり傾向にあることも踏まえ、シーズン期の適正価格への是正をはじめ、各社が生き残りをかけた需要の掘り起こしに取り組まなければならないと思っています。
本年が皆さまにとって、実り多き1年になりますようお祈り申し上げますとともに、今後とも全協の活動に対しご理解・ご協力をたまわりたく、よろしくお願いいたします。