クリーニング業の振興指針が改正
「クリーニング業の振興指針」が改正され、2024〜2028年度にむけた指針が2024年4月1日から適用される。
クリーニング業の振興指針は、クリーニング業を取り巻く衛生規制や諸課題に対応し、経営の安定や向上をはかるために「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づいて国(厚生労働大臣)が取りまとめる方針で、クリーニング事業者、組合・連合会、指導センター、行政等にむけた今後5年間の達成目標が示されている。原則として5年に一度改正される。
【クリーニング業の振興指針】
https://www.mhlw.go.jp/hourei//doc/hourei/H240325H0040.pdf