消毒方法に亜塩素酸水を追加
厚生労働省は「クリーニング所における消毒方法等について」「クリーニング所における衛生管理要領」について、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき改正し、2025年4月1日から適用する。
改正により、新設された内容は次のとおり。
消毒方法及び消毒の効果を有する洗たく方法について
亜塩素酸水消毒(その遊離塩素濃度 25ppm以上の水溶液中に摂氏20度以上で 10分間以上浸すもの又はその遊離塩素濃度50ppm 以上の水溶液中に摂氏10度以上で10分間以上浸すものをいう。)
指定洗濯物の一般的な消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法の概要
亜塩素酸水を使用する場合は、その遊離塩素濃度25ppm以上の水溶液中に20℃以上で10分間以上浸すこと又はその遊離塩素濃度50ppm以上の水溶液中に10℃以上で10分間以上浸すこと。
(注)さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等に比べ漂白作用は小さい。
